外国人登録義務:

2025年4月11日より、米国に30日以上滞在する外国人は外国人登録義務の対象となり、オンラインフォームG-325Rを通じて登録要件を満たす必要があります。

注:以下の米国在住外国人は既に登録済みとなります。以下のいずれかのカテゴリーに該当する場合、現時点では特に手続きは不要です。(弊事務所のほとんどのお客様は下記に該当します。)

• I-551カード(グリーンカード)をお持ちの永住権保持者

• ESTA渡航認証を取得したビザ免除プログラム(VWP)参加国の市民

• 非移民として米国に入国し、I-94またはI-94Wフォーム(紙または電子形式)が発行された外国人(入国期限が切れている場合も含む)

•直近の米国入国日よりも前に移民ビザまたは非移民ビザ「スタンプ」が発行された現在米国に滞在するすべての外国人

• 就労許可証(EADカード)が発行された外国人(EADカードには発行時にUSCISフォーム番号として「I-766」が表示されます)

• 国境通過カード(BCC)が発行された外国人(これにはI-186 指定でメキシコ人に発行される BCC と、I-185 指定でカナダ国民およびカナダに居住する英国国民に発行される BCC が含まれます。)

ほとんどの方は上記のいずれかのカテゴリーに該当しますが、該当しない場合は、オンラインフォームG-325Rを申請下さい。:https://www.uscis.gov/g-325r

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