H-1Bに関するよくあるご質問

?H-1Bビザ申請の際は学士号が必要ですか?
H-1Bビザ申請において、申請者は就労する分野に関連する学士号を取得しているか、それ同等の職務経験を有している必要があります。様々な専攻分野、職種がH-1Bビザ専門職の対象となっていますが、一部専攻や業界によっては承認の取得が困難です。したがって、申請前に移民弁護士によって申請者の学歴、経歴、仕事の要件/業界の分析がされる必要があります。
?H-1Bは抽選制度(H-1B Cap)での当選が必要ですか?
ほとんどのH-1B申請では、申請者は抽選に基ずく選考システムに参加する必要があります。毎年65,000件の応募が電子抽選により選択されます。選択された申請のみが審査と最終的な承認のためにH-1B請願書をUSCISに提出する資格があります。
?H-1B Master’s Capとはなんですか?
適格な高等教育機関(公的または認定されたその他の非営利機関)から米国修士号(またはそれ以上)の学位を取得している場合は、上限20,000件において優先的に抽選が実施されます。したがって、米国の修士号取得者は当選する可能性が高くなります。
?H-1B 抽選制度を免除されている雇用主はいますか?
大学および関連する非営利団体、非営利の研究機関、および政府の研究機関はH-1Bビザ上限が免除されています。これらの雇用主は抽選に参加することもなく、いつでもH-1B申請をUSCISに提出する資格があります。
?指定された給与はありますか?また、それはどのように決定されますか?
はい。雇用主は “Prevailing wage”もしくは“Actual wage”のいずれか高い方を支払うことを証明しなくてはいけません。“Prevailing wage”は労働省により決定されます。“Actual wage”とは同様の状況にある労働者に支払われる賃金です。
?米国へ家族の同行は可能ですか?
はい。家族(配偶者及び21歳未満の子供)は、H-1B雇用期間中、被扶養者としてH-1B保持者に同行することが可能です。
?米国にてH-1Bビザで就労開始後に雇用主を変更することはできますか?
はい。ただし転職をする前に、新しい雇用主よりUSCISに新たなH-1Bビザ請願書を提出する必要があります。
?H-1Bで米国に滞在できる期間はどれくらいですか?
一般的に、H-1Bビザの最長有効期限は6年です。例外としてH-1B保持者が有効期間中にグリーンカード申請をし、その申請が特定の段階まで達していた場合は、H-1Bビザの有効期限を6年以上に延長することができます。加えて、米国外で過ごした期間は6年間の滞在期間から除外することができます。
?H-1Bステータスを6年以上延長することはできますか?
外国人労働者のH-1Bステータスは最長6年間に限られています。しかし、法律はこの一般的なルールに対していくつかの例外を設けています。個人によっては、特定の状況下において、法定の6年間制限を超えて、1年間または3年間単位でステータスを延長することができます。これらの例外を理解することは、外国人労働者がグリーンカード申請中、H-1Bステータスで米国に最大限滞在できるようにするために極めて重要になります。 最長6年間のH-1B期間を1年間単位で延長できる一般的なルールとしては、6年間のH-1B期間満了の少なくとも365日前までに、雇用ベースのグリーンカード申請(労働証明書としても知られてます。)を最初に提出する必要があります。労働証明書を必要としない場合は、I-140移民請願書を6年間のH-1Bが満了する365日前までに提出する必要があります。 また、H-1B請願者が受益者のI-140請願書が承認されており、米国国務省のビザブリテンのファイナルアクションチャート(チャートA)に記載されている移民ビザ番号が直ちに取得できないことを証明できる場合、H-1Bは法定6年間の制限を超えて3年間単位で延長することができます。