はい、F-1学生はF-1ステータスを維持しながら国家利益免除(NIW)を申請できます。米国移民法では、F-1学生が非移民ステータスで米国に入国した後に移民の意思を持つことを禁じていません。フルタイムの学業や適切な就労許可など、F-1のすべての要件を学生が継続的に遵守している限り、NIW請願書(Form I-140)を提出すること自体はF-1ステータスに違反することはありません。
ただし、移民請願書を提出した後に海外旅行をしたり、新しいF-1ビザを申請したりする際には注意が必要です。 F-1ビザは、ビザ発行時および入国時に「非移民目的」の意思表示が必要となるため、I-140が承認済みまたは申請中の場合、米国への再入国が複雑になる可能性があります。入国審査官が永住の意思があると判断すると、入国またはビザ更新が拒否される可能性があります。
一方、米国に留まりF-1ステータスを適切に維持している場合は、NIWを申請したからといって自動的に違反になることはありません。綿密な計画を立てることが重要です。多くの場合、渡航の意思がある場合、H-1BビザやO-1ビザ(「二重目的」が認められている)などの選択肢を検討する方が柔軟性が高い場合があります。
NIWの申請を検討しているF-1学生の方は、リスクを最小限に抑える戦略を立てるために、経験豊富な移民弁護士にご相談されることを強くお勧めします。